著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる(懲役と罰金が併科されることもある)(119条)。
また、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられる(両罰規定)(124条)
著作権侵害を勘違いしているライターさんが多いようですが、コピーペ―ストを著作権侵害というのではありません。内容を改変して使おうが、類似であれば侵害行為になります。また、上記にあるように侵害行為は重たい犯罪です。
記事作成はたいへんな労力でしょう。車のコンテンツ作成は難しい分野ですから、ライターが盗みたい気持ちもわかりますが、皆さんのコンテンツも、無断で盗用されたら嫌なはずです。
著作権侵害は絶対に行わないようにしてください。犯罪です。ばれますし、警察対応は、作成依頼された企業を巻き込むことになります。大きな後悔をなさることになります、絶対に侵害行為、盗まないようにしてください。当店の記事の文章を一部を改変しても、著作権侵害になりますから、甘く考えないようにしてください。著作権侵害をくれぐれも勘違いされないように願います。
著作権侵害自体を勘違いしているようですが、コピぺして、ひらがな部分をこちょこちょ変えれば大丈夫だ、なんて思って使っているのでしょうが、著作権侵害はそういったものではありません。刑事罰だけでなく、民事請求は多大なものになります。絶対に行わないようにしてください。すでに行っている場合は、すぐに削除してください。
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また引用には要件があります
一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定しています。「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
適法な引用というためには次の条件を満たす必要がある、著作権法に規定されています。質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。
「キャンパーハウスに次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。わかりやすく言えば、主たる主張が全体の2分の一以上なければ、主従は成り立ちません。
また引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。 さらに「出所明示」も必要です。通常は引用部分の著作者名と著作物名を挙げておかなければなりません。
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キャンパーハウス ネット担当 桜井